江戸川南法人会 青年部会

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一般社団法人 江戸川南法人会青年部会規約

第一条

(社)江戸川南法人会(以下「本会」という)定款第四条に規程する事業を実施するため、青年部会を設ける。

第ニ条

部会員は、本会会員で年齢45歳以下の経営者、経営参画者、又は将来経営に参加する者で、部会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者をもって組織する。

第三条

部会の役員は、部会長1名、副部会長4名、会計監事2名、幹事若干名をもって構成する。役員は、部会員の中から選任する。部会長、副部会長、会計監事、及び幹事は、役員の互選によりこれを選任する。

第四条

  1. 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 2 役員の任期中は、第ニ条の年齢45歳を過ぎても解任しない。

第五条

  1. 1 部会長は、部会を代表し、会務を総理統括する。
  2. 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 3 会計監事は、民法第59条の職務を行う。
  4. 4 幹事は、部会の常務を審議、処理する。

第六条

  1. 1 部会の常務を分担するため、委員会を設けることができる。
  2. 2 委員は、会員のうちから部会長がこれを委嘱する。

第七条

  1. 1 部会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  2. 2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により部会長がこれを委嘱する。

第八条

部会の経費は、別に定める会費及び本会の補助金、寄付金並びに臨時会費をもってこれにあてる。

第九条

部会長、副部会長、及び委員長は、本会から要請があった場合には、本会役員会に部会を代表して出席する。

付則

  1. 1 この規約以外の施行に必要な事項は、すべて本会の定款を準用する。
  2. 2 本規約は、平成8年4月22日から施行する。
  3. 3 役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日より、次の定時総会の日までとする。

一般社団法人 江戸川南法人会青年部会慶弔規約

会員の慶弔時にあたって、下記の基準により金品を贈呈する。

1 慶事

会員婚姻のとき 10,000円

2 病気見舞

会員疾病等で1ヶ月以上にわたったとき 5,000円

3 災害見舞

火災・水害その他の災害を被った場合は、災害の程度に応じ、役員合議の上、その額を決める。

4 弔事

  1. (1)会員死亡のとき 10,000円
  2. (2)会員配偶者、父母死亡のとき 5,000円
  3. (3)会員の長子死亡のとき(但し生後1年未満を除く) 5,000円程度

5 以上の他に特に慶弔、見舞等を必要とするときは、役員合議の上決定する。

6 慶弔見舞等に対しては、一切答礼しないものとする。

7 会員が45歳を経過するため、退会したときは記念品を送る。