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<租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令>
平成27年10月以降、市区町村から個人番号、国税庁から法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されることとなっておりますが、今般、租税特別措置法施行規則等について改正が行われ、給与などの支払を受ける方へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。
平成27年10月以降、市区町村から個人番号、国税庁から法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されることとなっておりますが、今般、租税特別措置法施行規則等について改正が行われ、給与などの支払を受ける方へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。