一般社団法人 江戸川南法人会女性部会規程
第1条(名 称)
本会は一般社団法人 江戸川南法人会女性部会(以下女性部会)と称す。
第2条(組 織)
女性部会は一般社団法人 江戸川南法人会々員のうち女性経営者及び代表者の推薦する女性社員をもって組織する。
第3条(目 的)
女性部会は一般社団法人 江戸川南法人会の定める目的に従って法人活動を推進し、企業経営の健全な発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを以って目的とする。
第4条(事 業)
女性部会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.法人会活動を活発化するため組織の拡充、体質の強化について積極的に法人会活動を支援する。
- 2.会員企業の健全な発展を目指して経営能力、税務知識の向上を図るため講習会・研修会を開催する。
- 3.その他会員企業の相互啓発を促進し、強調と連帯を深めるため各事業を行う。
第5条(役 員)
本会に次の役員を置く。
部 会 長 1名
副部会長 若干名
会 計 2名
監 事 2名
幹 事 若干名
第6条(役員の選任)
役員は会員の中から選任し、部会長・副部会長・会計 監事・幹事は互選により選任する。
第7条(任 期)
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第8条(会 議)
会議は部会・役員会とする。
第9条(会 計)
女性部会の会計は一般社団法人 江戸川南法人会々計並びに部会費によって賄う。
部会費は年度始めに1ヵ年分を徴収する。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は部会にて行う。但し、特別事業又は役員会において特に定めた場合は、その都度会費を徴収することができる。
第10条
慶弔規程を設けて部会員の福利に供する。
付 則
- 1.この規程は平成8年5月10日より施行する。
- 2.この規程の一部改正は平成12年5月9日より施行する。
- 3.この規程の一部改正は平成21年4月23日より施行する。